【輸入に関する法律集】注意しておきたい国内法
貿易で輸入をする際には、もちろん法律が存在します。それは国内の産業を守るためのものや、日本国内に住む人や生態系を守るものなどがあります。勝手にいろいろな物が入ってきたら、国内の安全や安心、生活が脅かされる事態にもなりかねません。そこで、今回は輸入に関する法律について説明します。
知らないうちに巻き込まれる!? 輸入に関する法律トラブル
違う国同士が行う貿易。中でもほかの国から日本国内に持ち込むことを輸入と言います。貿易にはいろいろな法律が関わっていますが、もちろん輸入に関する法律もあります。しかし、中には良く理解しておらず、または故意に法律に反するような物を輸入してしまい、トラブルになることがあります。
トラブル事例として多いのは、
- 薬
- 食品
- 植物
- お酒
- ブランド品
などでしょう。特に個人輸入という貿易方法で輸入ができるようになってからは、知らない人も多く気軽に輸入に携われるようになり、多くのトラブルが発生しています。法律は違反すれば罰則があります。自分がそのようなトラブルに巻き込まれないためにも、輸入する際の法律を知っておくことも大切です。
必ず確認すること! 輸入時に確認すべき国内法
では、輸入時に確認するべき国内の法律は何があるのか見ていきましょう。
外為法
輸入に関して、国内の需要や供給のバランスを考えて、数や金額の割り当てがある、経済産業大臣の承認が必要な物の項目が書いてあるなどしています。
割り当てが必要な物は、例えばニシン、ブリ、海藻、帆立貝などの水産物などです。
薬機法
薬機法とは、旧薬事法のことで2014年薬事法が改正され、薬事法が薬機法(医薬品、医療機器等の 品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)になりました。その中に、輸入の際に、医薬品、化粧品、医療機器、医薬部外品(育毛剤などを含む)においては、許可を受けなくてはならないという記述があります。
植物防疫法
日本国内に病害虫が入らないようにするための法律です。植物そのものだけでなく、植物の加工品、付着している土、容器包装に至るまで検疫の対象となっています。検査方法や対処方法がないものについては、原則持ち込みは禁止です。ただし、展示や研究、捜査のためであれば、例外が認められる場合があります。
酒税法
輸入販売する場合には、税務所長からの酒類販売免許を受けなくてはなりません。しかし、全員に免許が必要なわけではなく、免許が不要な場合もあります。食品衛生法でも酒類の輸入時の規制には触れていて、食品衛生法ではアルコール分が1%未満は飲料水となります。
食品衛生法
食品を輸入する場合には、輸入届出の義務があります。届け出がない食品に関しては、販売することはできません。厚生労働省検疫所に提出し、審査や検査を行い、基準を満たしているかを調べます。
工業標準化法
工業を標準化することによって、品質や生産能率を底上げし、消費や生産の合理化を図るための法律です。国の登録認証機関から認証された製品には、JISマークが付けられます。これは国からこの商品は標準化されていますよ、という証明になり、日本では輸入して国内に商品を持ち込むことができても、JISマークを取得しなければ販売はできません。
細かく設定されていますが、ルールに基づいた輸入をすることで、日本へ輸入されたものを安心して食べたり、買ったりできるのです。輸入する際には、法律に該当しないかどうかを個人でもチェックするようにしてみてください。