【輸出に関する法律集】注意しておきたい国内法
貿易については、細かく決められている法律が存在します。輸出についても、もちろん法律が関係しています。貿易をする際には、必ず理解しておかなくてはいけない法律です。今回は、日本から海外に輸出する際に、意識しなくてはいけない法律について説明します。
輸出に関する法律トラブルは実はよくあります。
海外に気軽にアクセスできる環境が整ってきていることで、個人での輸出入がさかんになっていますので、お店や会社などをやっている人だけでなく、商品を国内から出せなくなったなど、輸出に関するトラブルに巻き込まれる場合があります。
まずは項目チェック! 輸出時に確認すべき国内法
輸出規制に関する国内法は輸出するものにより、多種多様にあります。
- 輸出貿易管理令
- 文化財保護法
- 林業種苗法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律
- 家畜伝染病予防法
- 狂犬病予防法
- 植物防疫法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 大麻取締法
- 覚せい剤取締法
自分が輸出する物に合った法律に当てはまっているものがないか確認してみましょう。
簡単に確認! 国内法のいろいろ
輸出貿易管理令
「外為法」に基づいて取引管理することで、通貨経済の安定と正常な取引ができるようにすることが目的です。武器や兵器や原料、加工品、技術なども申請しなくてはいけません。該当する場合には、輸出許可申請書や輸出承認申請書が必要となり、製造会社が発行しなくてなくてはならない非該当証明書も必要となってきます。リスト規制とキャッチオール規制の2つから成り立っています。
文化財保護法
国内の文化財の保護を目的としている法律です。重要文化財や天然記念物、国宝などがこれらの法律に関係する物です。該当した場合には、文化庁が許可した書類が必要になります。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
有害物質に対応する国内法で、輸出入や処理の制限をする内容になっています。輸出の際には申請→経済産業大臣→環境大臣→輸出国の承認→経済産業大臣→許可の流れで承認を受けなければなりません。
鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣の保護と狩猟を適性に管理し、生態系の保護を目的としている法律です。鳥類や野生動物そのものだけでなく、卵や加工したものなども対象となります。該当した場合には、証明書が必要になります。
家畜伝染病予防法
家畜などの伝染病の発生を予防、防止して、家畜の安全を保護し、畜産の発展のために定められた法律です。馬、牛、鳥などの家畜とみつばちも、対象になります。また、それらの加工品や肉なども同様の扱いです。該当した場合には、検疫証明書を提出しなくてはなりません。
狂犬病予防法
狂犬病の発生と拡大防止に務めるための法律です。犬や猫、あらいぐまなどの動物が対象になります。該当した場合には、検疫証明書を提出しなくてはなりません。
植物防疫法
植物の生態系を壊すような病害虫の発生や拡大を防ぐことを目的とした法律になります。植物の中にはコーヒー豆や米、麦、植物を使った加工品なども含まれます。該当した場合には、合格証等が必要になります。
道路運送車両法
自動車などが対象になり、所有権をはっきりさせ自動車の整備事業の発展のための法律です。輸出の場合には、中古自動車に対して規制があります。該当する場合には、証明書が必要になります。
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬を使用することにより心身の衛生が保たれない状況が発生する危険を防ぐための法律です。麻薬や向精神薬やその原料が対象となり、許可書が必要になります。
大麻取締法
大麻を不正に取引したり、使用したりするのを防ぐための法律です。大麻を扱える人は免許制になっています。大麻草や大麻草を使用した製品が対象となり、許可書が必要になります。
覚せい剤取締法
覚せい剤を使用することによって、心身の衛生上の害を予防、不正な取引や輸出入に対して取締を行うための法律です。
輸出に関しても輸入同様に法律によって多くの規制があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。貿易で輸出をする際には、上記の法律に当てはまっているものはないのかをきちんとチェックするようにしてください。